法人の印鑑登録と証明書の発行について
法人実印の登録と印鑑カード、印鑑登録証明書の発行手順について記載します。
法人実印の登録
法人実印の登録は法務局で登記申請と同時に行います。
代表者個人の実印と印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)、法人実印として登録する印鑑が必要となります。
登記の申請はオンラインによる電子申請が可能ですが、印鑑登録の電子申請はできません。
私の場合、登記は電子申請で提出し、印鑑登録は管轄法務局へ出向いておこないました。
法務局窓口にて登記内容と印鑑登録の紐づけを行う必要があるため、登記時の電子申請番号や受付番号を把握しておくとよいでしょう。
以下に私が実際に提出した「印鑑(改印)届書」のサンプルを添付しますのでご参考にしてください。
印鑑カードの発行
法人の登記、印鑑登録が完了すると、印鑑カードを発行することができます。
印鑑カードは後述の印鑑登録証明書の発行に必要となるものです。
登記、印鑑登録が終わり次第、印鑑カードの発行を申請しましょう。
申請先は登記した法人の管轄法務局となり、電子申請はできません。
発行時に必要なものは登録した法人実印のみで、手数料は無料です。
発行された印鑑カードは大切に保管しておきましょう。
以下に私が実際に提出した「印鑑カード交付申請書」のサンプルを添付しますのでご参考にしてください。
法人実印の印鑑登録証明書の発行
法務局窓口での発行
管轄以外の法務局でも発行できます。
窓口で入手できる「印鑑証明書交付申請書」に必要事項を記入し、印鑑カードを添えて提出します。
印鑑そのものの持参は必要なく、手数料は1通あたり450円です(2019年4月現在)。
手数料の納付は収入印紙を申請書の指定欄に貼り付ける形式となります。
収入印紙は法務局で購入できますので、わざわざ事前に購入する必要はありません。
証明書発行請求機での発行
法務局に設置されている証明書発行請求機から、印鑑カードを利用して印鑑登録証明書を発行することができます。
すべての法務局に証明書発行請求機が設置されているわけではありませんので、事前に設置されている法務局を把握しておくとよいでしょう。
印鑑そのものの持参は必要なく、手数料は1通あたり450円です(2019年4月現在)。
手数料の納付は収入印紙を窓口で提示された書類の指定欄に貼り付ける形式となります。
収入印紙は法務局で購入できますので、わざわざ事前に購入する必要はありません。
具体的な発行手順は下記のようになります。
①証明書発行請求機に印鑑カードを挿入する
②代表者の生年月日を入力し、発行する証明書を選択する(この場合は印鑑証明書)
③窓口番号札が印刷される(証明書発行請求機での作業はここまで)
④係員から自分の窓口番号が呼ばれる
⑤窓口で提示された書類に収入印紙を貼り付けて証明書を受領する。
以上が法人実印の登録と印鑑カード、印鑑登録証明書の発行手順についての解説となります。
ご購読ありがとうございました。
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