印鑑を作成する

前回の記事はこちら「法人の住所を決定する」

法人設立作業・手続きまとめはこちら

法人を設立するにあたり、代表者の個人実印と法人の印鑑が必要となります。
個人、法人共に実印を押印して提出する場合は、印鑑証明書もあわせて提出する必要があります。
各印鑑が必要となるタイミングと簡単な説明を以下に記載します。
印鑑登録および証明書発行手順は別記事にまとめましたのでそちらをご覧下さい。

個人印鑑

実印

定款作成時(※1)、登記時(※2)、法人実印登録時に必要。
※1:電子定款の場合は不要
※2:電子申請の場合は不要
市区町村で印鑑登録を行う。

印鑑証明書

法人印鑑

実印

登記時に必要。
法務局で印鑑登録を行う。

銀行印

法人の銀行口座開設時に必要。
法人実印で口座開設することも可能だが、実印と銀行印は分けるのが一般的。

角印

設立後に日々の業務で使用する認印。
役所や銀行への届出で使用することはない。

印鑑証明書(実印)


設立時に必要な印鑑は個人実印と法人実印の2つとなります。
設立後に銀行口座を開設する場合は、このタイミングで銀行印もあわせて作成しておくとよいでしょう。
印鑑作成業者では「実印・銀行印の2点」や「実印・銀行印・角印の3点」などがセット販売されていることが多いです。
個人実印を持っていなかった私はこのタイミングで「個人実印」と法人の「実印・銀行印・角印の3点」セットを購入しました。


以上が印鑑作成についての解説、記録となります。
次回はマイナンバーカードの発行についてを書き綴ります。

ご購読ありがとうございました。