ひとり会社の社会保険加入について

ひとり会社の社会保険加入について記載します。

社会保険の加入義務

すべての法人事業所は、厚生年金保険・健康保険に加入することが法律で義務づけられています。
これは代表者一人のみで構成されるひとり法人も例外ではありません。

適用対象外

私の場合、従業員なしのひとり会社かつ自身への役員報酬なしという状態ですが、これは社会保険加入義務の対象外となります。
この状態で社会保険に加入することはできません。
自身への役員報酬が発生した場合や新たに従業員を雇用するタイミングで加入義務が発生することになります。

年金事務所への連絡

年金事務所は社会保険未加入の法人を定期的にチェックし、社会保険に加入するよう通知書を送付してきます。
適用対象外であることを伝えない限り通知書は定期的に送られてくるので、年金事務所へ適用対象外である事を連絡するといいでしょう。
連絡をしなくても罰則等はありませんが、簡素な郵便物の送付で終わるため連絡することをおすすめします。

調査票の書き方

年金事務所から調査票と一緒に記入例も送付されてきますので、そちらを参考にするといいでしょう。

私は下記内容で回答しました。
2「現在、厚生年金保険・健康保険に加入されていますか」
 →ウ「加入していない」に○
3「役員または従業員について、その人数と内訳をご記入ください」
 →②「役員(報酬の支払いなし)」に「1人」と記入
5「厚生年金保険・健康保険に加入していない理由を教えてください」
 →オに○、理由に「事業準備中につき、売上、支払、従業員なし」と記載

さいごに

法人設立時に「社会保険加入適用対象外の申請」のような書類があると便利なのですが、そのような申請書類はありません。
設立後に年金事務所から通知書が来てはじめて発生する手続きなので、役員報酬なしのひとり会社を設立する方はご参考にしてください。

なお、ひとり会社でも役員報酬ありの場合は社会保険加入の義務が発生しますので、法人設立後速やかに加入の手続きを行ってください。
加入義務がある法人が未加入の状態の場合、罰則等が発生する可能性がありますのでご注意ください。


以上がひとり会社の社会保険加入についての解説となります。

ご購読ありがとうございました。