個人の印鑑登録と証明書の発行について

法人設立作業・手続きまとめはこちら

個人実印の登録と印鑑登録証明書の発行手順について記載します。

個人実印は法人設立時における定款作成時(※1)、登記時(※2)、法人実印登録時に必要となります。
※1:電子定款の場合は不要
※2:電子申請の場合は不要
なお、電子定款、電子申請の場合は、マイナンバーカードの電子証明書をPDFに付与することにより、個人実印の押印と同様の証明となります。

個人実印の登録

自分の住民票がある市区町村の役場で登録します。
登録時は登録する印鑑、本人確認書類が必要となります。
手数料は数百円程度です。
登録が完了すると印鑑登録証というカードがもらえますので、大切に保管しておきましょう。

個人実印の印鑑登録証明書の発行

役場窓口での発行

印鑑登録証(カード)が必要となります。
印鑑そのものの持参は必要ありません。
手数料は数百円程度です。

コンビニエンスストアでの発行

コンビニに設置されているマルチコピー機の「行政サービス」から発行が可能です。
コンビニでの発行はマイナンバーカードが必要となります。
印鑑登録証(カード)での発行はできませんのでご注意ください。
手数料は数百円程度です。

証明書自動交付機での発行

以前は役場等に設置されている証明書自動交付機から印鑑登録証(カード)を利用しての証明書発行が可能でした。
2019年4月現在、マイナンバーカードを利用した証明書コンビニ交付サービスが開始したことを受け、こちらのサービスは終了する流れとなっています。
サービス終了の時期は自治体によって異なりますので、お住まい自治体のサービス終了時期をご確認ください。
いずれにせよ今後終了されるサービスなので、マイナンバーカードを利用してのコンビニ発行を推奨します。


以上が個人実印の登録と印鑑登録証明書の発行手順についての解説となります。

ご購読ありがとうございました。