税務署へ源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する

前回の記事はこちら「税務署へ青色申告の承認申請書を提出する」

法人設立作業・手続きまとめはこちら

会社の登記完了後に税務署へ提出する源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について記載します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは

源泉徴収税は原則として翌月の10日までに納付する必要がありますが、給与を支払う従業員が10人未満の会社の場合、半年に1回まとめて納付できる特例があります。
給与支払い対象が10人未満の場合は、こちらの特例を利用するとよいでしょう。

提出期限

提出期限は特に定められていません。
原則として提出日の翌月に支払う給与等から適用されるため、特例を利用する場合は設立後速やかに提出することをお勧めします。

提出方法

税務署での窓口提出のほか、郵送やe-Taxによるオンライン提出が可能です。

e-Taxソフトからの届出提出例

私は「e-Taxソフト」を利用して源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しました。
以下に届出提出手順を記載します。

e-Taxソフトのセットアップ

e-Taxへの追加インストール

①e-Taxソフトを起動し、追加インストールをクリック

②「共通」すべてと「申請」の「法人税」、「源泉所得税」を選択し、インストールをクリック

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の作成

①e-Taxソフトを起動し、取得した利用者識別番号でログイン

②作成 -> 申告・申請等 -> 新規作成 をクリック

③種類:申請・届出、税目:源泉所得税 を選択

④開設・廃止・移転、納期の特例承認関係 -> 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を選択し、任意名称を設定

⑤必要な情報を入力し、作成完了をクリック

解説1:会社情報
会社の名称、住所、電話番号と代表者の氏名を入力しましょう。

以降の欄は未入力でOKです。

電子署名の付加

①署名可能一覧 -> 電子署名 -> 署名対象を右クリック -> 署名

②ICカードを利用 -> 公的個人認証サービス(マイナンバーカード) -> パスワード入力 -> OKをクリック

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の送信

送信可能一覧 -> 送信 -> 送信対象を右クリック -> 送信で完了

提出状況の確認

送信した届け出の状況は、メッセージボックスより確認することができます。


以上が税務署へ提出する源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書についての解説となります。
次回は都道府県税事務所への法人設立届出書提出についてを書き綴ります。

ご購読ありがとうございました。