マイナンバーカードを発行する

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法人設立時における各種届出の電子申請や電子定款PDFの作成時に、申請者・作成者本人を証明する手段として、電子証明書の付与が必要となる場合があります。
電子証明書はマイナンバーカードに標準で搭載されていますので、電子申請、電子定款にて法人を登記する場合には、マイナンバーカードを発行し、ICカードリーダーを購入しましょう。
以下、解説となります。

マイナンバー通知カード・交付申請書

H27.10月~12月に全国民へ郵送されているものです。
カード部分と申請書部分が繋がっている用紙で、個人番号(マイナンバー)や申請書IDが記載されています。
こちらの用紙で個人番号(マイナンバー)は確認できますが、身分証としての利用はできません。
パソコンおよびスマホからマイナンバーカードの発行を申請する場合は、上記の申請書IDが必要となります。
私はカード部分のみ保持しており申請書部分を紛失していたので、自分の住民票がある市区町村の役場にて新しい交付申請書を発行してもらいました。

詳細はマイナンバーカード総合サイトにてご確認ください。

マイナンバーカードの発行

郵便、パソコン、スマートフォンのほか、まちなかの証明写真機(一部)から発行の申請がおこなえます。
私はスマートフォンから発行の申請を行い、約1か月後にマイナンバーカードを入手することができました。

詳細はマイナンバーカード総合サイトにてご確認ください。

電子証明書

マイナンバーカードには電子証明書が標準で搭載されており、様々な申請で利用することが可能です。
電子証明書の有効期限は「発行日から5回目の誕生日まで」となりますので、有効期限が切れたら市区町村窓口での更新手続きが必要となります。
カード自体の有効期限とカード搭載電子証明書の有効期限は異なりますのでご注意ください。
※マイナンバーカード自体の有効期間は「発行日から10回目の誕生日まで」

ICカードリーダーの購入

マイナンバーカードの電子証明書を利用して各種電子申請を行う際、マイナンバーカードをパソコンに読み込む必要があります。
市販のICカードリーダーでマイナンバーカード対応の製品は多数販売されていますので、お好みで購入するとよいでしょう。
私は安価な部類の製品(2000円程)を購入しましたが、使ってみて特に問題はありませんでした。


以上がマイナンバーカード関連についての解説、記録となります。
次回は定款の作成についてを書き綴ります。

ご購読ありがとうございました。