公証人役場での電子定款認証
証明書付き電子定款の作成が終われば、次は交渉人役場での認証となります。
認証の申請は「登記・供託オンライン申請用総合ソフト」で行います。
以下、解説となります。
登記・供託オンライン申請用総合ソフトのセットアップ
詳細は別記事に記載しましたのでそちらをご覧ください。
公証人役場へ電子定款の認証を依頼
電話等で公証人役場へ連絡し、電子定款の認証を依頼しましょう。
認証日を聞かれますので、希望する認証日を伝えます。
すると「交渉人はXXさんを指定してください」との指示を受けますので、忘れないように控えておきましょう。
登記・供託オンライン申請用総合ソフトでの電子申請
①申請用総合ソフトを起動し、登録した申請者情報でログイン
②申請書作成 -> 電子公証 -> 電磁的記録の認証の嘱託【署名要】を選択

③嘱託人情報と交渉人を入力し完了をクリック

④電子公証 -> 対象行を選択 -> ファイル添付をクリック

⑤ファイル追加 -> 証明書付き電子定款PDFを選択 -> 保存をクリック

⑥電子公証 -> 対象行を選択 -> 添付ファイル一覧に追加したファイルを確認 -> 署名付与をクリック

⑦ICカードで署名 -> マイナンバーカードを接続 -> パスワード入力 -> 確定をクリック

⑧情報欄に赤い「署」のマーク表示されていることを確認 -> 申請データ送信をクリックして完了

公証役場へ申請完了の連絡
電話等で公証人役場へ連絡し、電子申請が完了したことを伝えましょう。
公証役場から準備完了の連絡
完了の連絡を待ちましょう。
私の場合は申請完了の連絡をした時に、すぐにお越しいただいて結構です、との回答をもらいました。
公証人役場での認証
交渉人役場へ出向き、認証を受けましょう。
認証された定款はCD-ROM等の電子データで受領するのですが、会社保存用や銀行提出用等のために書面による定款の謄本を追加で受領することも可能です。
持参するもの
・電子署名した人の個人実印と印鑑証明書
・電子署名した人の身分証明書
費用(2019年4月現在)
内容 | 金額 |
---|---|
電磁的記録の認証 | 50,000 円 |
電磁的記録の保存(CD-R) | 300 円 |
同一の情報提供 | 書面による定款の謄本部数 × 700 円 |
書面による交付の加算額 | 書面による定款の謄本部数 × 定款のページ数 × 20 円 |
私は保存用と予備用に書面による定款の謄本を2部希望したため、認証時の費用は約 52,000 円 でした。
定款のページ数や必要な書面定款謄本の部数によりますが、ざっくり見積もって 55,000 円 もあれば充分でしょう。
以上が公証人役場での電子定款認証についての解説となります。
次回は登記申請についてを書き綴ります。
ご購読ありがとうございました。
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